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最高裁判所第二小法廷 平成5年(行ツ)100号 判決 1999年6月11日

上告人

群馬県地方労働委員会

右代表者会長

横川幸夫

右指定代理人

小島義之

柴崎厚行

金子智

中曽根宗明

福沢博彦

右補助参加人

国鉄労働組合高崎地方本部

右代表者執行委員長

木暮悦郎

右補助参加人

八木均

右補助参加人

坂庭稔

右補助参加人

清水馨

右四名訴訟代理人弁護士

内藤隆

(ほか一二名)

右補助参加人

岡村昌美

被上告人

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

松田昌士

右訴訟代理人支配人

菱沼好章

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第五一号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成五年二月一〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由及び上告補助参加人ら(岡村昌美を除く。)の代理人内藤隆、同松本淳、同宮里邦雄、同岡田和樹、同田邨正義、同大橋堅固の上告理由について

上告補助多加人らによる本件行動は、被上告人の高崎運行部から相当数の従業員が初めて出向した時点において、出向先の富士重工株(ママ)式会社(以下「富士重工」という。)に少なからぬ不安動揺を与えて、富士重工の側から同様の行動が反復される場合には出向受け入れを再考したい旨の意向が被上告人に示されるなど、被上告人の当時の緊要な課題であった出向施策の円滑な実施等の業務運営を不当に妨げるおそれがあったものであって、その余の事情を考慮しても、労働組合の正当な活動の範囲内とはいえず、被上告人の就業規則所定の懲戒事由に当たるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り、その過程に所論の違法があるとはいえない。そうとすれば、原審の適法に確定した事実関係の下において、本件懲戒処分が不当労働行為に当たるとすることはできないとした原審の判断は、是認することができ、原判しに所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、その実質は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は右と異なる見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものに帰し、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)

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